

遺伝子検査(LAMP 法)とは?
遺伝子検査(LAMP法)は、レジオネラ属菌が持っている遺伝子のうち、 レジオネラ属菌に特有の一部分を増やすことで、レジオネラ属菌の有無を調べます。
<遺伝子検査(LAMP法)の特徴>
■迅速に「陽性」 または「陰性」で判定する方法
遺伝子検査では、菌数を測定することはできません。レジオネラ属菌に特有の遺伝子の有無を「陽性」 または「陰性」で判定します。菌数の測定には培養法を併用してください。
<培養法とどう違い>
培養法は、レジオネラ属菌を培地で増やして(培養して)計数します。レジオネラ属菌は増えるのが遅いため、6 日間培養しないと計数することができません。計数後も、増えた菌が本当にレジオネラ属菌かどうか調べる必要があり、結果が得られるまでに時間がかかります。一方、遺伝子検査はレジオネラ属菌自体を増やすのではなく、レジオネラ属菌の遺伝子の一部を酵素反応で増やします。遺伝子は短時間に大量に増やすことができるので、数時間で結果が得られます。
培養法は、生きたレジオネラ属菌のうち、培地で増やすことのできる菌だけを計数します。従って、死んだ菌や、生きていても培地で増えることのできない弱った菌は検出できません。それに対し、遺伝子検査はレジオネラ属菌の遺伝子さえ存在すれば、たとえ死んだ菌であっても検出するため、培養法と比較すると遺伝子検査の陽性率は高くなります。


バイオフィルムに付着したレジオネラ属菌は、バイオフィルムにより塩素などの薬剤から守られた状態になっているため、薬剤による効果は期待できません。そのためレジオネラ属菌殺菌のためにはバイオフィルムを除去しなくてはなりません。バイオフィルムは配管内に強力に付着しているため、バイオフィルムの除去には専門の配管洗浄が必要となります。
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1.酸化剤の投入(酸素系) |
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酸性酸素系酸化剤を投入します。酸で溶解する汚れや、酸化分解力により、主に金属スケール等の汚れを除去します。循環機を10〜15分稼動し、A剤での洗浄を行います。 |
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2.酸化剤の投入(アルカリ性)・化学反応 |
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アルカリ性酸素系酸化剤を投入します。 この薬品の持つ酸化分解力、アルカリによる蛋白・脂質溶解力、酸化剤との相互作用による発泡力により、スライムやバイオフィルムを剥離洗浄します。 |
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3.中和剤の投入 |
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化学反応によるバイオフィルムの剥離処理が完了すると、排水するために中和剤を投入し、水を中和させます。 |
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4.排水・すすぎ |
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排水後すすぎ水がきれいになるまで水洗いを行います。ろ過機内は、排水がきれいになるまで逆洗を行います。約6時間で全ての工程が完了します。 |
Before |
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補給水の水質や負荷状況によって異なりますが、適切に日常の衛生管理を実施した場合でも,時間経過と共にこのように生物膜は生成されてしまいます。 |

After |
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週一回の50〜100ppmの洗浄、殺菌の場合は営業中も可能な濃度で、基本洗浄後に行いますので汚れも出ず、必ずしも排水の必要はありません。長時間循環させることで殺菌効果を高めます。 |
■レジオネラ属菌の発生を防ぐためには
浴槽水やジャグジープールの水は、比較的温かく栄養分があり、浴槽・ジャグジープールなどや循環ろ過装置の内部及び配管に、膜ができます。これを、生物膜(バイオフィルム)といい、これはレジオネラ属菌が寄生するアメーバなどにとって繁殖しやすい環境になってしまいます。
増えたレジオネラ属菌は、浴槽。ジャグジープールの水を汚染します。バイオフィルムを除去せずに(浴槽やろ過装置の洗浄が不十分なまま)浴槽水に塩素だけを添加しても、バイオフィルムの中にいるレジオネラ属菌には効きません。
したがって、浴槽・プールのレジオネラ属菌対策は、次の2点がポイントです。
1 浴槽・ジャグジープール、ろ過(濾過)装置及び配管を徹底洗浄・消毒する。
2 バイオフィルムが形成されないよう、水質の管理を徹底する。
浴槽・ジャグジープール、ろ過(濾過)装置及び配管を徹底洗浄、消毒するためには
次のような管理を実施してください。
@ろ過(濾過)装置は、一定期間ごとに逆洗等を行い汚れを排出する。
Aそれとともに、配管を含めた洗浄・消毒を行う。(配管洗浄)
B集毛器の清掃・洗浄は毎日行い、内部の毛髪や垢、ぬめりを除去する。
再びバイオフィルムが形成されないよう、水質の管理を徹底するためには
次のような管理を実施してください。
@浴槽水は毎日必ず換水する。
A浴槽水の消毒は、当面は塩素剤を基本とし、遊離残留塩素濃度を適切な濃度に保つこと
B入浴者が多い場合等は、浴槽水の汚濁によって塩素の消費が増大するため、残留塩素濃度の管理に注意
C入浴者に対し、浴槽に入る前に体の汚れを落とすよう、注意書き等で注意喚起する。
D1年に1回以上、浴槽水のレジオネラ属菌について自主検査を行い、記録を保存する。
E毎日完全換水の場合は、年1回以上の自主検査を行い、記録を保存する。
連日使用の場合は、年2回以上(浴槽水の消毒が塩素以外の場合、年4回以上)の自主検査を行い、記録を保存 する。
